短期滞在入学について
Ⅰ. 必要書類
1.入学願書(パソコンから必要事項を入力してください)
2.写真(4 cm x 3cm。JPEGで申請書に添付してください)
3.パスポートのコピー(すべてのページをスキャンまたは写真に撮り、メールに添付し送信してください)
Ⅱ.申請手順
締め切りは入学日の1ヶ月前です。 ただし、応募者の数が制限を超えた場合は、その時点で締め切ります。
Ⅲ.注意事項
短期滞在入学者の場合、アルバイトはできません。
中国の場合
日本語
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000695.html
中国語
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/cn/apply/shouyou-s.html
ビザ代理申請機関
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/cn/apply/daiko.html
※中国の短期商用ビザは、一般の語学学校単位で来ようとする場合、在学証明書などは認められないので、手続きが難しいです。半月(15日)の旅行ビザなら手続きが簡単なので、15日コースをおすすめいたします。
査証免除措置国・地域一覧表(2019年9月現在)(計68の国・地域)
―外務省ホームページhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.htmlより―
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在留期間 上陸許可の際に付与される在留期間は,インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」,アラブ首長国連邦は「30日」,その他の国・地域については「90日」となります
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6ヶ月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域(〇がついている国)で、90日を超えて滞在する場合には、法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続を行う必要があります。



(注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し,インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
(注2)タイ(2013年7月1日以降),マレーシア(2013年7月1日以降)及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
(注3)台湾のビザ免除の対象は,身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。
(注4)香港のビザ免除の対象は,香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。
(注5)マカオのビザ免除の対象は,マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。
(注6)バルバドス(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降),及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)又はIC旅券を所持する方に限ります。MRP又はIC旅券を所持していない方は,ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります)。
(注7)アラブ首長国連邦(2017年7月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準のIC旅券を所持し,日本の在外公館(大使館,総領事館,領事事務所)において旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります。)。
(注8)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては,ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。